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【海外移住】「転出届」を出して住民票を代理で抜く方法
こんな方へ向けた記事です。
海外に転出する際には代理が可能
まず転出届けを出すには、本人以外の代理でも問題はありません。
海外へ住居を引っ越す場合には、まず各区市町村の役所へ行くか(または郵送で)転出届を出さなければなりません。
- まず各区市町村の役所へ代理人が行くか(または郵送で)転出届を出す
- 転出証明書の交付を受ける
届出期間は14日以内
届け出を行うのは、転出前か、転出後14日以内と決められています。
基本的には、転出する前にあらかじめ届出するものだということを覚えておきましょう。
海外に滞在して14日を越えている場合
既に海外に居住して数ヶ月以上経過している場合は、すみやかに届け出提出が必要です。
現在、役所では郵送でも受け付けておりますので、海外から提出するか、もしくはご家族の方に代理で提出いただきましょう。
届け出が代理で出来る人とその条件
何らかの事情で、本人が窓口受付に行けない場合もあると思います。
その場合には、
- 同一世帯の方(同じ住民票記載の方)もしくは、
- 別世帯の方は委任状(代理人選任届)この委任状は各役所のHPからダウンロード可能
があれば、本人以外でも可能です。
例えば、ご家族に届け出を依頼する場合は、同一世帯の方であれば委任状は不要ということになりますね。
代理人が窓口で届け出する場合の必要書類
- 窓口に来る方(代理人)の本人確認書類(例えば、運転免許証・パスポート・写真付きマイナンバー・在留カード・写真付き住民基本台帳カードの中から1つ。保険証・キャッシュカード・診察券・年金手帳の場合はこの中から2つ。)
- 印鑑(届出人のもの)
- 該当人の返却書類1:国民健康保険証、後期高齢者被保険者証・寿高齢者医療証・会議保険証・印鑑登録証カード・元気で健康に長生き医療費助成受給者証・子供医療助成証などを持っていれば返却しなければならない)
- 印鑑登録証(印鑑登録カード)※該当者のみ:印鑑登録したら貰えるカード
- 該当人の返却書類2:マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カードを返却
- 住民基本台帳カード(該当者のみ):既に交付されているカードは、マイナンバーカードに切り替えない限りこちらが有効
役所の多くは、8:30〜17:45(月〜金)が窓口の時間となります。
代理人が郵送で届け出をする場合の必要書類
代理人の方が諸事情で窓口に行けない場合があるかと思います。
その際に必要なものです。
- 転出届け(役所HPからダウンロードで記入)に記入して同封
- 本人確認証のコピー(例えば、運転免許証・パスポート・写真付きマイナンバー・在留カード・写真付き住民基本台帳カードの中から1つ。保険証・キャッシュカード・診察券・年金手帳の場合はこの中から2つ。)を同封
- 返信用封筒(氏名・届け出時点の住所・切手を貼付)
- 該当人の返却書類1を封筒へ入れる:国民健康保険証、後期高齢者被保険者証・寿高齢者医療証・会議保険証・印鑑登録証カード・元気で健康に長生き医療費助成受給者証・子供医療助成証などを持っていれば返却しなければならない)
- 該当人の返却書類2を封筒へ入れる:マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カードを返却
送付先は各役所のHPから送付先口を確認してください。
転出証明書が届くまでは1週間〜10日くらい
転出届けが処理されれば、役所から転出証明書が届きます。
これで無事に転出が完了となります。
海外に3ヶ月以上住む方は「在留届」を出しましょう
新規で海外に3か月以上の滞在・移住をされる方は、「在留届」を外務省・大使館へ提出することが法律で義務付けられています。
といいますのも、
- 緊急事態発生時に、事前に提出された「在留届」をベースに大使館や総領事館が、安否確認や支援活動等を行いますので、そこで必要になってきます。
- 旅券・証明手続きに活用
- 政府の海外法人の長期施策検討の資料
現在は外務省が提供する「オンライン在留届(ORRネット)」電子届けオンラインシステムがありますので、既に海外に在住されている方は提出下さい。
- 日本国旅券番号(パスポート)※同居家族分も含む
- 本籍地
- 自宅等連絡先(住所、電話・携帯・FAX、メールアドレス)
- 緊急連絡先(住所、電話・FAX・メールアドレス)
- 日本国内連絡先(住所、電話)
- 同居家族連絡先(携帯、メールアドレス)
こちらを事前に用意してから在留届を出すとスムーズです。
また、帰国の際には「帰国・変更届」の提出を行いましょう。
住民票を抜く判断材料
住民票を抜くかどうかで迷っている方には以下の記事がおすすめです。
まずはメリットデメリットを理解した上で、転出届を出して住民票を抜きましょう。
海外から帰国したら「転入届」を出しましょう
帰国した場合には「転入届」が必要になります。
これは引っ越しが完了してから届け出をするもので、事前の届け出は出来ません。
帰国後、14日以内に提出しましょう。
現地の警察署で「外国人居住登録」を行う
海外に住み、ワークパーミットを取得して現地で働く場合には、現地在住エリアの所轄の警察署に行き「外国人居住登録」が必要になります。
居住登録証がなければ、ワークパーミットが取得できないケースがあるためです。
ここに行く際には、現地の言葉が話せないと難しいかと思いますので、現地の言葉を話せる方と行くか、事前に住居する物件オーナーなどに依頼するかたちが良いでしょう。この登録にはパスポートとビザなどが必要になります。
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