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海外在住☆運転免許更新期限と失効について!コロナで帰国できない時

海外在住者の悩み>運転免許の更新

こんなお悩みございませんでしょうか。

  • 海外在住だがコロナで暫く帰国できず免許更新が出来ていない。どうすればいいか
  • 海外在住だがコロナで帰国できない。免許更新はどういう扱いになるのか
  • 海外在住だが運転免許の更新通知があった。コロナで戻れない場合は失効だろうか?

こんなお悩みがあるかと思います。

今回はこれに対するご回答です。

海外在住で帰国出来ない場合の運転免許証更新の特例

結論から申し上げれば、道路交通法第97条の2第1項3第3号によると、海外で免許を取得していない場合、失効後3年以内に戻り、尚且帰国後一ヶ月以内であれば、更新と同じ手続きで免許が更新可能です。

<外国等の免許を受けていない場合>

外国で免許を取得していない方は、失効後3年以内で、帰国後1か月以内であれば、更新と同じ手続で免許を取得することができます。

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/menkyo/menkyo20210910_kaigai.pdf
  • 外国で免許を取得していない人が対象
  • 免許更新が失効しても3年以内に帰国できれば更新可能
  • ただし、帰国後は1ヶ月以内に更新しなければいけない

例えば、「平成32年(2020年)10月27日」で免許更新しなければ失効となってしまうとしましょう。その場合には、3年後の「2023年10月26日」までに帰国した上で、1ヶ月後の「11月25日」までに免許を更新しなければいけないとうことになります。

道路交通法第97条の2第2項によると、外国で免許を受けている場合は、免許が失効して帰国した場合でも、簡単な検査で日本の免許が取得可能です。この場合は失効の期間は問われません。ただし、更新時には「外国の免許」と「滞在期間の確認」が必要です。その場合には、「検査のみ」で「講習はなし」です。※外国の免許を受けた後にその国に3ヶ月以上滞在することが必要

免許が失効しそうな場合、一時帰国でも更新が可能

また、道路交通法第101条の2の特例よると、もし海外赴任中の方であれば、一時帰国の際に「更新期間」前でも更新することが出来ます

海外赴任中の方は、更新期間前でも、一時帰国の際に更新することができます。

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/menkyo/menkyo20210910_kaigai.pdf
  • 海外赴任中の方が対象(更新を受けられない理由)
  • 免許更新期間前でも一時帰国時にいつでも更新可能
  • 一時帰国時の更新期間は約2ヶ月
  • 更新は5回目の誕生日まで+1ヶ月有効
  • 失効前の事前申出をした場合には、更新可能期間が3ヶ月延長され、複数回の申し出も可能となる

また、一時帰国でない場合も、海外赴任予定がある方は、出国前に更新期間前でも更新が可能となっています。

まとめ

  • 海外で免許を取得していない場合、失効後3年以内に戻り、尚且帰国後一ヶ月以内であれば、更新と同じ手続きで免許が更新可能。ただし、帰国後は1ヶ月以内に更新しなければいけない。
  • 免許が失効しそうな場合、一時帰国でも更新が可能。
  • 失効前の事前申出をした場合には、更新可能期間が3ヶ月延長され、複数回の申し出も可能となる。







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JUTAKAノマドワーカー
約10年間の海外勤務を経て、海外・国内ノマドワーカーとして独立しました。日本をベースにタイ、カンボジア、ベトナム、インドネシア、フィリピンを拠点に活動しています。