海外在住者の悩み>運転免許の更新
こんなお悩みございませんでしょうか。
- 海外在住だがコロナで暫く帰国できず免許更新が出来ていない。どうすればいいか
- 海外在住だがコロナで帰国できない。免許更新はどういう扱いになるのか
- 海外在住だが運転免許の更新通知があった。コロナで戻れない場合は失効だろうか?
こんなお悩みがあるかと思います。
今回はこれに対するご回答です。
海外在住で帰国出来ない場合の運転免許証更新の特例
結論から申し上げれば、道路交通法第97条の2第1項3第3号によると、海外で免許を取得していない場合、失効後3年以内に戻り、尚且帰国後一ヶ月以内であれば、更新と同じ手続きで免許が更新可能です。
<外国等の免許を受けていない場合>
外国で免許を取得していない方は、失効後3年以内で、帰国後1か月以内であれば、更新と同じ手続で免許を取得することができます。
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/menkyo/menkyo20210910_kaigai.pdf
- 外国で免許を取得していない人が対象
- 免許更新が失効しても3年以内に帰国できれば更新可能
- ただし、帰国後は1ヶ月以内に更新しなければいけない
例えば、「平成32年(2020年)10月27日」で免許更新しなければ失効となってしまうとしましょう。その場合には、3年後の「2023年10月26日」までに帰国した上で、1ヶ月後の「11月25日」までに免許を更新しなければいけないとうことになります。
道路交通法第97条の2第2項によると、外国で免許を受けている場合は、免許が失効して帰国した場合でも、簡単な検査で日本の免許が取得可能です。この場合は失効の期間は問われません。ただし、更新時には「外国の免許」と「滞在期間の確認」が必要です。その場合には、「検査のみ」で「講習はなし」です。※外国の免許を受けた後にその国に3ヶ月以上滞在することが必要
免許が失効しそうな場合、一時帰国でも更新が可能
また、道路交通法第101条の2の特例よると、もし海外赴任中の方であれば、一時帰国の際に「更新期間」前でも更新することが出来ます。
海外赴任中の方は、更新期間前でも、一時帰国の際に更新することができます。
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/menkyo/menkyo20210910_kaigai.pdf
- 海外赴任中の方が対象(更新を受けられない理由)
- 免許更新期間前でも一時帰国時にいつでも更新可能
- 一時帰国時の更新期間は約2ヶ月
- 更新は5回目の誕生日まで+1ヶ月有効
- 失効前の事前申出をした場合には、更新可能期間が3ヶ月延長され、複数回の申し出も可能となる
また、一時帰国でない場合も、海外赴任予定がある方は、出国前に更新期間前でも更新が可能となっています。
まとめ
- 海外で免許を取得していない場合、失効後3年以内に戻り、尚且帰国後一ヶ月以内であれば、更新と同じ手続きで免許が更新可能。ただし、帰国後は1ヶ月以内に更新しなければいけない。
- 免許が失効しそうな場合、一時帰国でも更新が可能。
- 失効前の事前申出をした場合には、更新可能期間が3ヶ月延長され、複数回の申し出も可能となる。